「3号通報ではない」発言で自民党県議団も反発 斎藤知事は第三者委員会の認定を受け入れる気がないのか
2026年6月8日の兵庫県議会本会議で、ひょうご県民連合の小西ひろのり県議が、公益通報者保護法違反状態が続いている兵庫県の現状について質問を行いました。
この質疑の中で、斎藤元彦知事は元西播磨県民局長の告発文書について、
「真実相当性が確認できなかったことから、当該文書は公益通報者保護法上保護される3号通報ではないと考えております」
と答弁しました。
この発言は、これまでの知事の主張をより明確な形で示したものであり、議会内にも大きな波紋を広げています。
第三者委員会との決定的な違い
兵庫県が設置した第三者委員会は2025年3月の調査報告書で、
- 元県民局長の文書は外部公益通報(3号通報)に該当する
- 通報者探索は違法
- 文書作成・配布行為を処分理由としたことは公益通報者保護法違反
と認定しています。
一方、斎藤知事は今回、
「真実相当性が確認できなかったため3号通報ではない」
との考えを改めて示しました。
つまり、
第三者委員会
「公益通報だから保護される」
知事
「真実相当性がないので保護される3号通報ではない」
という根本的な対立が続いていることが明らかになったのです。
自民党県議団の態度が変わった理由
今回の議会では、自民党県議団は当初、知事が再提出した給与減額条例案に賛成する方向で調整を進めていました。
知事に対して申し入れも行われており、一定の歩み寄りが見られる状況でした。
しかし、その後の知事の発言を受けて、自民党県議団は賛成方針を撤回し、条例案を継続審議とする方針へ転換しました。
報道によれば、県議団内で投票を行った結果、反対意見が賛成を上回ったとされ、自民党の北口寛人幹事長は、
「強い憤りを持つ人が多く出た」
と述べています。
問題となったのは、単に新しいことを言ったからではありません。
知事が改めて、
「第三者委員会の結論を受け入れていない」
ことを明確に示したからです。
パワハラは認めるが、公益通報は認めない
知事はこれまで、第三者委員会が認定したパワハラについては受け入れています。
また、告発文書の中には実際に事実だった内容も含まれていたことが明らかになっています。
それにもかかわらず、
「保護される3号通報ではない」
との主張を続けています。
この点について、多くの県議が違和感を持ったとしても不思議ではありません。
第三者委員会が認定した事実を一部は認めながら、公益通報者保護法違反という結論だけは認めない。
この姿勢が今回の反発につながった可能性があります。
今後の焦点は消費者庁の調査
現在、消費者庁は全国の自治体を対象に公益通報制度の運用状況について調査を進めています。
もし兵庫県の対応について厳しい評価が示された場合、
- 第三者委員会
- 国会での担当大臣答弁
- 消費者庁の評価
が同じ方向を向くことになります。
その時、兵庫県議会がどのような対応を取るのかは大きな注目点です。
今回の小西県議との質疑は、
「告発文書は3号通報だったのか」
という議論だけではありません。
知事が今後も第三者委員会の認定を受け入れないのか。
そして国の調査結果が出た後も同じ主張を続けるのか。
そのことが問われる重要な答弁だったと言えるでしょう。
かなり挑発的だった斎藤知事の議会答弁
今回の県議会での斎藤知事の発言は、議会に対してかなり挑発的でした。
また、定例会見での菅野氏の「人殺し」発言での「発言の撤回が無い限り、会見を続けることは出来ない」と言う態度も、かなり威圧的でした。
文書問題が発覚して、問題が長期化する中で、議会や定例会見での追及も、以前よりも弱くなっていて、関心事が他に移っていると斎藤知事は感じていたのか。
自民党県議団が、情報漏洩の給与減額条例に賛成する方向で、意見を取りまとめたことにより、文書問題への自身の責任は、無くなったと判断したのか。
斎藤知事がフィルターバブルの中にいて、反対している人は少数と勘違いしているのか。
百条委員会や第三者委員会は、専門家の助言や専門家集団によって提出されたもので、本来議会は、その報告書を基に、斎藤知事を徹底的に追及しなければいけなかった。
それを、斎藤知事への厳しい追及が、斎藤支持者からの攻撃につながるから、厳しい追及は控えると言うような意識が広がり、対立を避けているような状況が続いたことが、今回の斎藤知事の挑発的な発言につながったと思います。
議会は、原点に立ち返って問題は問題として、是正する必要があるものは、是正されるまで、対決して欲しいと思います。
- 百条委員会
- 第三者委員会
- 国会での担当大臣答弁
- 消費者庁の評価
これらの評価が揃って、それでも斎藤知事が自説を曲げないのであれば、県民に信を問うべきだと思います。
斎藤知事が議会の解散を選択する可能性はありますが、斎藤知事が知事として、法律に基づいた行政執行が出来る人間なのかが問われていると思います。
斎藤知事には、県政を法律に基づいた行政執行は出来ないことは、今回の議会答弁でも明らかです。
投稿者プロフィール






