こんなトップだったら、どう思いますか?
- 違法行為をしても責任も取らず、説明もしない。
- 公益通報者保護法違反について、「最終的には司法の判断」と言いながら、違法認定した第三者委員会を名誉棄損で訴えない。
- 不適切な行為を指摘された本人が、事実を否定して、告発者を処分する。
- 情報漏洩の教唆の可能性が高いと第三者委員会から認定されても自身は責任を取らず、部下だけ懲戒処分にする。
- 職員が1件でもパワハラをすれば懲戒処分なのに、知事が11件もパワハラしても襟を正せば処分無し。
- 誹謗中傷も表現の自由だと言って止めることをしない。
- 目の前で人権侵害が行われたことを記者から問われても「ちょっとおっしゃっていることがよく理解できないのでコメントできません」
斎藤知事の重大疑惑

公益通報者保護法違反
告発された本人が通報者探索を行い、文書を「嘘八百」「怪文書」と決めつけ、懲戒処分まで進めました。
後に、百条委員会から公益通報者保護法違反の可能性を認定され、第三者委員会からは、公益通報者保護法違反を認定されました。
その後、公益通報者保護法を所管する消費者庁が斎藤知事の発言を「公式見解と異なる」と指摘した。同庁の新井ゆたか長官は8日の定例会見で「一般的な(法の)解釈基準として助言した」と説明し、「自浄作用を働かせていただきたい」と語った。

11件のパワハラも襟を正せば処分無し
第三者委員会から11件のバワハラを認定されても、知事自身の処分について「しっかりと襟を正して研修などを受けながら、風通しのよい職場作りに向けて尽力していく。それが私の責任の果たし方だと考えている」と答えているが、これは県民の感覚からすれば、責任の果たし方とは到底思えない。
知事がパワハラを行っても、襟を正して研修などを受ければ処分無しであれば、今後もパワハラし放題です。
このような職場で県職員が伸び伸びと働ける環境であるとは思えません。

元県民局長の私的情報漏洩教唆の疑い
元県民局長に対する違法な通報者探索で見つかった私的文書の漏洩を第三者調査委員会は、前総務部長が県議3人に、私的情報が印刷された紙の一部を提示するなどして秘密を漏洩したと認定した。前総務部長は私的情報について、斎藤知事から「議員に情報共有しといたら」と指示があったと第三者委に説明しました。
関係した他の幹部も前総務部長と同様の見解をしめしている中、斎藤知事は「前総務部長にそう言った情報を議会の執行部に共有しておいた方が良いと言う発言をしたことも無い。」と供述していますが、知事の前記供述は採用することが困難と第三者委員会は結論付けました。
時系列
告発文書をめぐる時系列整理
2024年3月12日頃
当時の元西播磨県民局長が、以下の宛先に斎藤知事に関する告発文書を送付。
- 兵庫県警捜査2課
- 産経新聞
- 神戸新聞
- 日本放送協会
- 朝日新聞
- 竹内英明 兵庫県議会ひょうご県民連合
- 山口晋平 兵庫県議会自由民主党
- 黒川治 兵庫県議会自由民主党
- 原哲明 兵庫県議会自由民主党
- 末松信介 自由民主党兵庫県連会長
※この時点で、文書は警察・報道機関・与野党議員に同時に送付されている。
3月20日
斎藤元彦知事が、
「一般人から」告発文書を受領。
3月21日
斎藤知事が、片山元副知事ら幹部職員に対し「徹底的に調べろ」と指示。
県としての調査が開始される。
※斎藤支持者の中には
「一般人から届いたので公益通報ではない」
という主張もあるが、斎藤知事自身は2024年8月7日の記者会見で「文書の内容から、県の人事に精通している方が作成されたと推測される」と発言している。
➡️ 形式的には「一般人経由」であっても、
実質的には内部通報情報を受け取ったと同視できる。
つまり、斎藤知事は告発文書を公益通報に該当し得るものとして認識していたと読み取れる。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20240807.html
3月25日
片山元副知事が西播磨県民局を訪問。
元県民局長を聴取し、公用PCを持ち帰る。
3月27日
斎藤知事が定例記者会見で、次のように発言。
「業務時間中なのに、嘘八百を含めて文書を作って流す行為は、公務員として失格。
被害届や告訴などを含めて法的手段を進めている」
➡️ この時点で、文書の真偽は確定していないにもかかわらず、知事自らが「嘘八百」と断定的に公言。
4月1日
元西播磨県民局長が、斎藤知事の記者会見内容に対する反論文を、報道機関に送付。
この問題について、初めて県の特別弁護士・藤原弁護士に法的見解を確認。
しかし、その後に行われた懲戒処分の内容から、判断が恣意的に誘導された可能性が指摘されることになる。
別件ですが知事の対応は、公益通報者保護法に違反しないという、兵庫県弁護士会の決定が出ました。 pic.twitter.com/989pf3UVdd
— 日美 (@himidaisuke) November 2, 2025
4月4日
元西播磨県民局長が、
実名で、県庁内の公益通報窓口に内部告発文書を正式提出。
➡️ この時点では、
形式的にも実質的にも「内部公益通報」。
6月14日
県議会において、**文書問題調査特別委員会(百条委員会)**が設置される。
7月7日
元西播磨県民局長が死亡しているのが発見される。
9月18日
兵庫県において、弁護士で構成される第三者委員会が設置される。
委員は、県弁護士会所属の弁護士6名で構成。
➡️ 行政内部ではなく、
法の専門家による独立した第三者機関。
9月19日
斎藤元彦知事に対する不信任決議案が、県議会で全会一致により可決。
11月17日
斎藤知事が約111万票を獲得し、知事選挙で再選。立花孝志による真偽不明な情報の拡散や二馬力選挙が問題になりました。
11月18日
百条委員会の委員を務めていた竹内英明県議が議員辞職。
2025年1月19日
1月18日夜、竹内元県議が意識のない状態で発見され、その後、死亡が確認される。
死因は自死とみられている。
兵庫で起こっている問題・公益通報制度について 2025.2.18
辰巳議員(共産)の冒頭問題提起:SNS誹謗中傷と人命
- 木村花さんの件や、兵庫県の竹内秀明元県議がSNS上のデマ・誹謗中傷を受け続け亡くなった件を挙げ、誹謗中傷で命が奪われる社会は絶対に許されないと追及。
- プラットフォームがデマを放置・拡散させる構造(アテンション・エコノミー、フィルターバブル/エコーチェンバー、収益構造)にも踏み込む必要があると主張。
村上総務大臣の答弁(SNS対応)
- 事件は痛ましく、誹謗中傷が正論や本音を言いにくくし民主主義の危機だと述べる。
- 2024年成立の情報流通プラットフォーム対処法で、削除申請への迅速対応(一定期間内の応答義務など)を大規模事業者に求め、早期施行に向け準備すると説明。
- 併せて利用者リテラシー向上の官民連携も進める、と回答。
本題:公益通報者保護制度(兵庫県の文書問題)
- 辰巳議員は、元県民局長の告発~知事側の特定・懲戒処分~百条委・第三者委で「一部事実」判明~自死、という経過を示し、公益通報として適切に扱われていれば防げたのではと問題視。
- 消費者庁(藤本総括審議官)は、公益通報者保護法の目的を「通報者保護+法令遵守の確保(不正の早期発見・是正)」と説明。
- **1号(内部)・2号(行政機関)・3号(報道等外部)**はいずれも、通報先ごとの要件を満たせば保護対象と確認。
争点①:体制整備義務は3号通報にも及ぶか
- 兵庫側(元副知事)が「外部通報には体制整備義務が及ばない」と述べた点について、消費者庁は否定し、11条2項の体制整備は2号・3号も含む公益通報者を対象と明言。
争点②:外部通報の「真実相当性」と証拠提出
- 消費者庁:3号通報の保護要件として真実相当性は必要。ただし、通報時に証拠を一緒に提出することまでは要件ではない。
- 通報内容に誤りや思い込みが混じっていても、直ちに保護対象外になるとは限らず、主要事実について相当理由があれば保護された裁判例もある、と説明。
争点③:利害関係者(告発された側)が調査してよいのか
- 消費者庁:法定指針の「事実関係者を公益通報対応業務に関与させない」は1号通報(内部通報)対応体制で求められる措置で、外部通報を受けた場合に直接適用されるものではない。
- ただし一般論としては、外部指摘への調査でも利害関係者を関与させないのが望ましいと述べる。
締め:辰巳議員の結論
- 兵庫県の運用は法の趣旨に沿わず、職員が安心して働けないと批判。
- 村上大臣は所管外として深入りを避けつつ、一般論として適切運用は必要、社会全体で考える時期だと述べ、辰巳議員は次回「プラットフォーム責任」を深掘りするとして終了。
3月4日
百条委員会が調査報告書を全会一致で決定。
報告書は、
- 元西播磨県民局長に対する**「告発者捜し」**
- 懲戒処分を含む一連の対応
について、**「公益通報者保護法違反の可能性が高い」**と結論付けた。
また、県民に対し、過不足のない説明責任を果たすよう強く求めた。
3月5日
斎藤知事は、「百条委員会の報告書を重く受け止める」と述べる一方で、報告書を受け入れない姿勢を明確に示す。
同時に、元西播磨県民局長の公用パソコンに保存されていた私的情報について言及し、
- 「他の職員の写真、画像を保存していた」
- 「倫理上極めて不適切な、わいせつな文書を作成していた」
などと発言。
2025年3月19日
第三者委員会は調査結果を公表し、以下を明確に認定。
- 告発文書をめぐる県の一連の対応は、公益通報者保護法に違反
- 斎藤元彦知事の県職員に対する言動が、パワーハラスメントに該当
➡️ 百条委員会(議会)とは別に、
弁護士のみで構成された第三者委員会が、違法性を認定した点が重要。
「公益通報対象事実」に該当するかという法的整理
第三者委員会は、告発文書に記載された内容について、公益通報者保護法上の「通報対象事実」に該当するかを検討。
その結果、以下の整理を示している。
刑罰との関係で問題となり得る事項
- 五百旗頭氏の死去の問題
- 公職選挙法の問題
- 政治資金パーティーの問題
➡️ これらは、直ちに刑罰に結びつく性質のものではない。
一方で、通報対象事実に該当し得るとされた事項
第三者委員会は、以下の3点を明確に区別。
- 事項4:贈答品の問題
- 贈収賄罪に該当する可能性
- 事項6:補助金と協賛金拠出の問題
- 背任罪に該当する可能性
- 事項7:パワーハラスメント
- 直接的には刑法犯ではないが、
程度が著しい場合には
暴行罪・傷害罪を構成し得る
- 直接的には刑法犯ではないが、
➡️ 告発文書には、この3点が明確に含まれていた。
第三者委員会の結論(ここが最重要)
以上を踏まえ、第三者委員会は、
「告発文書は、公益通報対象事実の要件を満たしていると見るべきである」
と結論づけた。
つまり、
- 告発文書は
「怪文書」でも
「単なる内部批判」でもなく - 公益通報者保護法の保護対象に該当する内容だった
という、法的評価が示された。
兵庫・斎藤知事の発言 消費者庁の見解は「公益通報者保護法の法定指針は3号通報(外部通報)に関する体制整備義務について規定している部分がある」衆議院消費者問題特別委員会(2025年4月17日)
- 争点:公益通報者保護法の「体制整備義務(法定指針)」の対象に、3号通報(外部通報)も含まれるのか。
- 消費者庁の答弁の骨子:法定指針には3号通報に関する部分も含まれると認識している。ただし個別案件へのコメントや、特定自治体との具体的やり取りは差し控える。
- 川内議員の追及:兵庫県知事が会見で「3号通報は含まれない」と述べているのは法解釈として誤りではないか。所管官庁として、地方自治法上の**「技術的助言」**で是正すべきだ、と強く要求。
- 消費者庁の追加答弁:技術的助言は日常的に行っており、兵庫県にも技術的助言を行っている(法解釈も含む)と明言。ただし内容は非公表。
- 大臣(伊藤)の姿勢:川内議員の問題意識には概ね同調しつつ、国が自治体にどこまで指導できるかは検討が必要、従うかどうかは最終的に当事者判断、という枠組みを示した。
- 総務省側(懲戒処分):個別の懲戒処分には答えにくいとし、一般論として任命権者が判断するとの官僚答弁。
- 結論:国側は「3号通報も法定指針の対象」という認識を示しつつ、自治体への強制力は弱く、現実にできるのは主に技術的助言にとどまる、という構図が浮き彫りになった。
【大椿ゆうこ】消費者問題に関する特別委員会(2025年5月16日)
- 大椿ゆうこ議員の問題提起
- 伊藤大臣が「報道機関など外部への通報(3号通報)も保護対象」「通報者探索を防ぐ体制整備を事業者に義務付ける法定指針も外部通報を含む」と明言した点を評価。
- 改正案の「通報妨害・通報者探索の禁止」に出てくる “正当な理由” が広く解釈され、企業が抜け道に使わないか懸念。
- 政府側の回答(伊藤大臣)
- 正当な理由は例外的・限定的であるべき。
- 例:根拠のない思い込みで外部(報道機関等)に通報しようとする場合に、文書等で「通報しないよう求める」ことが正当理由になり得る。
- ただし外部通報は「真実相当性」が要件で、3号通報を実質的に禁止する趣旨ではないと説明。
- 証拠持ち出し(資料収集)の免責論点
- 大椿議員:外部通報には裏付け資料が必要になりがちなので、通報目的で必要・相当な範囲の資料収集/持ち出しを免責する規定を入れるべき。
- 消費者庁(藤本総括審議官):外部通報で証拠提出は必須ではない。資料持ち出しは個人情報・営業秘密などの問題もあり、裁判例も事情を総合考慮しているため、一律免責の導入は困難。
- 兵庫県(斎藤知事発言)への対応をめぐる攻防
- 大椿議員:斎藤知事が「体制整備義務は内部通報に限定される」という独自解釈を続けている。4月8日に消費者庁が「公式見解と異なる」とメールしたが、一般的助言では通じないので“技術的助言”を出すべきと要求。
- 政府:4/8は一般的助言。知事は5/8会見で「重く受け止める」と述べ、5/14に県事務方も「知事見解は消費者庁と異なる」と確認済みなので、同じ内容で追加対応は検討していない。
- 大椿議員:知事本人が明確に認めない限り混乱が続く、放置は社会秩序を壊すと強く批判。
- 伊藤大臣:難しい問題で、最終的には裁判か選挙で決着すべきとの趣旨を述べ、知事個人への追加コメントは控える姿勢。
5月27日 秘密漏洩に関する第三者委員会の調査結果(事実整理)
兵庫県が設置した秘密漏洩に関する第三者委員会が、調査結果を公表。
第三者委員会は、以下の点を明確に認定した。
- 告発文書を作成した元西播磨県民局長の私的な情報が、元総務部長から県議会議員に漏えいされた事実を認定。
- この情報漏えいについて、斎藤知事らの指示で行われた可能性が高いと結論付けた。
➡️ 単なる職員の独断ではなく、組織上層部の関与が強く疑われる行為と評価された。
ここで重要なポイント
- 漏えいされたのは、**告発者の「私的な情報」**であり、県政の説明や公益とは直接関係のない内容。
- しかも、告発文書をめぐる調査や百条委員会が進行する中で、告発者の評価を貶める方向で使われ得る情報だった。
- これを認定したのは、政治的立場の異なる議会ではなく、第三者委員会(外部有識者)。
これまでの流れと合わせて見える構造
これまでに、
- 百条委員会
- 弁護士のみで構成された第三者委員会
- 今回の秘密漏洩に関する第三者委員会
複数の独立した調査機関が、
- 公益通報者保護法違反の可能性
- パワハラ認定
- 告発者の私的情報の漏えい
- その漏えいにトップ関与の可能性
を、それぞれ認定・指摘している。
これは単発の判断ミスではなく、告発を封じ、評価を下げる方向に組織が動いた構造があったのではないか、という疑問を県民に突きつける結果です。
県民への問い(断定はしない)
- 告発者探索
- 私的情報の漏えい
- トップ関与の可能性
- それでも責任は取られない
この対応を、公益通報者を守る行政の姿と呼べるでしょうか。
支持・不支持ではなく、法と制度を守る県政だったのか。そこが、今まさに問われています。
【ヒロシの国会質疑(】NHK党と自民党の会派/兵庫県斎藤知事の発言問題/2025年11月10日衆議院予算委員会)
川内議員の確認・要求
- 兵庫県の斎藤知事が会見で「3号通報(外部通報)は公益通報者保護法の保護対象ではない」と述べ、いまも訂正していない点を問題視。
- 消費者庁が「その解釈は誤り」と技術的助言しているのに訂正されないのは、全国的なガバナンス上も重大として、総理から訂正を促すべきと迫る。
消費者担当大臣(田仁大臣)の答弁
- 「斎藤知事から発言の訂正があったとは承知していない」と事実関係を回答。
高市総理の答弁
- 兵庫県の件が「公益通報に該当するか」は個別事案なので政府コメントは控える。
- ただし一般論として、4月に消費者庁が兵庫県へ 「体制整備義務の対象には2号・3号通報者も含まれる」と一般的助言を伝達した。
- その後5月に兵庫県側から「知事の解釈は消費者庁の法解釈と異なる」と確認した、という経緯を説明。
- さらに「体制整備義務の適用」については、地方自治法に基づく技術的助言を全地方公共団体に行った(詳細は総務大臣へ)と述べた。
締め
- 川内議員は、この問題は別の委員会等で引き続き議論するとして終える。
2026年1月7日定例会見
「消費者庁は、この問題は終わったとは思っていない。技術的助言は、今も生きている。斎藤知事が『あの発言は間違っていました』と言わない限り、終わらない。」
2026年1月14日定例会見
初動から懲戒処分にに至る一連の対応については弁護士にも法的な見解を得ながら慎重に進めております
- 事実確認
- 兵庫県の告発文書問題について、知事が文書を把握した2024年3月20日から懲戒処分(5月7日)までに、公益通報者保護法上の対応を相談した弁護士は1人のみ。
- その弁護士は特別弁護士・藤原弁護士。
- 知事側の説明
- 「初動から懲戒処分に至る一連の対応について、弁護士の法的見解を得ながら慎重に進め、適正・適切・適法だった」という認識は現在も変わらないと説明。
- 第三者委員会報告後に「法解釈には様々な意見がある」と述べているが、県としての基本姿勢は変わっていないと主張。
- 指摘されている矛盾点
- 3月20日(告発文書を知事が把握)
- 3月25日:片山元副知事が元県民局長を訪問
- 3月27日以降:「公務員失格」「嘘八百」と知事が発言
- 4月1日:藤原弁護士に相談
- 問題の核心
- にもかかわらず県は「初動から懲戒処分まで弁護士の見解を得ながら対応した」と説明していますが、
- 実態(懲戒処分決定後の4月1日に初めて弁護士に相談)と説明との間に大きなズレがある。
- そのため、「当初の法的検討は不十分だったのではないか」という疑問が強く残る。
2026年1月21日定例会見
「3号通報が保護対象かどうかについては様々な意見がある」を撤回せず
- 消費者庁の見解
- 第三者委員会の報告
- 百条委員会に3号通報は保護対象に含まれないとした書面を提出していた弁護士自身の発言撤回
によって、その前提はすでに崩れている。
「最終的には司法で判断」と言いながら、原告は誰なのか答えられない
- その裁判の原告は誰なのか
- 県がどのような立場で争うのか
といった、司法判断を前提とするなら最低限説明すべき点について、一切答えることができなかった。
第三者委員会の認定の事実誤認により、名誉を侵害された、濡れ衣を着せられたと主張できる当事者は斎藤知事本人しかいません。
1月28日丸尾牧県議の名誉を毀損したとして、立花孝志氏に対し、330万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した
兵庫県議会議員・丸尾牧氏の名誉を毀損したとして、NHK党党首・立花孝志氏に対し、神戸地裁尼崎支部が330万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
民主主義の前提条件である「事実に基づいた議論」が、選挙の場で守られていたのか。
今後、さらに続く判決によって選挙の過程が事実に基づいたものであったのかが問われることになるでしょう。
