「怪文書の証拠」と言われるメモは本当に証拠になるのか― 通報者探索と証拠能力の問題

兵庫県の文書問題では、斎藤知事の支持者から「怪文書だった証拠」として、あるメモの存在が繰り返し指摘されています。
しかし、この議論には大きな問題があります。

それは、その文書が 通報者探索によって見つかった可能性が高い資料である という点です。

もしそのような経緯で取得された資料であれば、法的には 証拠能力や証拠価値が大きく制限される可能性があります。
この記事では、この問題を法的観点から整理します。


怪文書の証拠として示されているメモとは

問題になっているのは、告発文書の作成に関連するとされるメモです。

そこには次のような趣旨の記述があります。

  • 怪文書をばらまく
  • マスコミに流す
  • 写真を同封する
  • 知事に届くようにする

こうした内容を理由に

「最初から知事を貶めるための怪文書だった」

という主張が行われています。

しかし、この主張には 重要な前提問題があります。

それは、

この文書がどのようにして入手されたのか

という点です。


公益通報では「通報者探索」が禁止されている

公益通報の場合、法律は通報者を保護するため、非常に強いルールを設けています。

公益通報者保護法では、次の行為が問題になります。

通報者を特定するための行為(通報者探索)

つまり

  • 誰が通報したのかを探す
  • PCや記録を調査して通報者を特定する
  • 通報内容の作成者を追跡する

こうした行為は 法律の趣旨に反する行為になります。

第三者委員会の報告でも、この点が大きな論点として指摘されています。


違法な方法で入手した証拠はどう扱われるのか

日本の法では、違法に収集された証拠はそのまま証拠として認められない場合があります。

これは有名な原則で、

違法収集証拠排除法則

と呼ばれています。

刑事事件でよく問題になりますが、考え方としては

  • 違法な方法で証拠を集めてよいなら
  • 権利侵害が放置されてしまう

という問題があるためです。

そのため

違法な手段で取得された証拠は、証拠能力が否定される可能性があります。


今回のケースに当てはめると

今回の問題では、次のような構図が指摘されています。

  1. 告発文書(公益通報)が出される
  2. 県が通報者探索を行う
  3. 通報者のPCなどから資料を確認する
  4. その中のメモを「怪文書の証拠」として使用する

もしこの流れが事実であれば、

③の段階で得た資料は

通報者探索によって得られた資料になります。

その場合、このメモは

  • 証拠能力が否定される可能性
  • 証拠価値が大きく下がる可能性

が出てきます。


そもそも「怪文書かどうか」は本質的な論点ではない

さらに重要なのは、公益通報制度の考え方です。

公益通報では、

通報内容が完全に正しい必要はありません。

つまり

  • 一部が誤り
  • 調査の結果違った

としても

通報者保護は維持されます。

なぜなら、制度の目的は

不正の可能性を通報できる環境を守ること

だからです。

そのため

「怪文書だった」

という主張は、公益通報制度の観点から見ると
そもそも論点がずれている可能性があります。


第三者委員会が問題視したポイント

第三者委員会の報告書でも、最大の問題は

文書の内容そのものではなく

次の点でした。

  • 通報者探索が行われたのではないか
  • 通報者保護制度が機能していないのではないか

つまり

問題の核心は

怪文書かどうかではなく

通報制度が守られたのか

という点なのです。


まとめ

今回「怪文書の証拠」として示されているメモは、

もし通報者探索によって取得された資料であれば、

  • 証拠能力が否定される可能性
  • 少なくとも証拠価値が大きく低下する可能性

があります。

また公益通報制度では、

通報内容が完全に正確であることは必須条件ではありません。

そのため、

「怪文書だったから公益通報ではない」

という議論は、

法的には本質的な論点を外している可能性があります。

兵庫県文書問題を理解するためには、

文書の内容だけでなく

  • 通報制度
  • 通報者探索
  • 証拠の扱い

といった視点から冷静に整理することが重要と言えるでしょう。

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jordan192
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